難しい話題なんだがこれも気になるところを書いてみよう。話は先月の17日、独禁法違反の訴訟について欧州第一審裁判所でマイクロソフトが敗訴したというニュースだ。単純な話、私は意味が掴みきれなかった。というか、以前の経緯が少しわかるのでなおさら、今回の敗訴の意味が難しい。
その後、半月が経つのだが、このニュースの意味が依然よくわからない。産経新聞と組んだマイクロソフトだからということみたいな背景でもないのは明白だとしても、それほどニュースになっているふうでもない。日本ではあまり関係ない話なのか。すっきりとしたまとめにはならないだろうが、どう込み入っているのかくらいはブログのエントリにしておこう。
まずファクツの整理からだが、同日の朝日新聞記事”マイクロソフト敗訴 独禁法違反事件で欧州第一審裁”(参照)は日本での報道でも無難なほうだろう。
米マイクロソフト(MS)の欧州連合(EU)独占禁止法違反事件について、欧州第一審裁判所は17日、MSに約800億円の制裁金を科した欧州委員会の決定を支持し、MSの訴えを退ける判決を言い渡した。基本ソフト「ウィンドウズ」の独占的地位をMSが乱用していると認めた。独禁法違反に厳しい対応をとる欧州委の姿勢に弾みがつくのは確実だ。
引用が長くなるが、このあたりはただのファクツの部類なので続ける。
EUの行政機関である欧州委は04年3月、MSに対し(1)ライバルのソフト会社にウィンドウズについての必要な情報を提供していない(2)映像・音楽再生ソフト「メディア・プレーヤー」を抱き合わせ販売し、他社の参入を拒んだ、としてEU競争法(独禁法)違反と認定。4億9700万ユーロ(約800億円)の制裁金を科した。MSがこれを不満として提訴した。
ファクツの部類と言ったものの、今回の判決がこのようにまとまるものかというのは実はそれほどクリアとも言えないかもしれない。
今回のニュースの元になるのは、「MSに約800億円の制裁金を科した欧州委員会の決定」なのだがこの話が記事にはない。それはなんだったか。
CNETが当時の記事をまだ公開しているので助かる(こういうところ新聞社サイトも見習ってほしいな)。”マイクロソフトへの制裁金、史上最高の6億1300万ドルに--EU裁定下る(2004/03/25)”(
参照)より。
欧州連合(EU)は現地時間24日、長期にわたって争ってきたMicrosoftの独禁法違反をめぐる訴訟に関する裁定を言い渡し、ヨーロッパにおけるこの種の訴訟では過去最高額となる、6億1300万ドルの制裁金支払いを同社に対して命じた。
European Competition CommissionerのMario Montiは、Microsoftがサーバソフトウェア市場での公正な競争に必要な情報をライバル各社に提供せず、またWindowsの提供に関してもWindows Media Playerのバンドルを条件にして競争を妨げた、との判断を下した。
一応そういうことなのだが、この記事に含まれていないが、私の記憶ではこれはリアルプレイヤーがらみの話だった。いずれにせよ、一つの焦点はウィンドウズ・メディア・プレーヤーだった。
そしてこの2004年の時点でのマイクロソフトの対応は、対抗するということだった。
一方、Microsoftはこの裁定に対する控訴の方針を重ねて強調した。Microsoftの法律顧問、Brad Smithは電話会議の中で、欧州連合の上級裁判所に当たる第一審裁判所の名を挙げながら、「この判断の再審を求めてEuropean Court of First Instanceに控訴する」と語った。
つまり、このEuropean Court of First Instanceが今回の欧州第一審裁判所ということなのだが、が、というのはこの3年間の間に挟むべきことがある。マイクロソフトはEUの決定に従わなかったとみなされた。2006年のコンピュータワールドの記事”欧州委員会、マイクロソフトに制裁金3億5,700万ドルを追徴 ”(
参照)が参考になる。
欧州委員会は7月12日、2004年3月に裁定を下した競争法違反に関する決定に従わなかったとして、マイクロソフトに2億8,050万ユーロ(3億5,700万ドル)の制裁金を追徴すると発表した。
マイクロソフトはすでに、同決定に基づいて4億9,700万ユーロの制裁金を支払っている。欧州委員会はその際に、マイクロソフトがPC用OS市場で独占に近い状態にあることを利用して、ワークグループ・サーバOSやメディア・プレイヤなどの市場で特選的な立場を確保したとする事実認定を行った。
実は、2004年の判決以降、2006年のこの措置で、私としては問題の様相が少し見えてきた感じがした。つまり、EUが何をマイクロソフトに求めているかということだ。ウィンドウズ・メディア・プレーヤーだけの問題ではないのだ。
また欧州委員会は、メディア・プレイヤを搭載しないバージョンのWindows XPをリリースするとともに、サーバ製品で使われている通信プロトコルの詳細な技術情報を競合他社にも提供するよう命じた。
7月12日に発表された決定は、詳細な技術情報を適宜提供しなかったことに対するものであり、マイクロソフトが今後も命令に従わなかった場合、制裁金は日額300万ユーロの割合で加算されるという。
問題の焦点は「詳細な技術情報を適宜提供」の部分にあると取りあえず見てもいいのではないかと私は思う。それと、この過程で私は問題の様相が少し見えてきた感じがしたと書いたが案外、マイクロソフトも別段裁判テクニックではなく、同じように困惑していたのかもしれない。ニーリー・クロエス欧州連合競争管理官の伝聞になるがこうあった。
クロエス氏は、「欧州委員会が何を求めているのかわからなかったというマイクロソフトの主張は受け入れられない。われわれの要求ははっきりしていた。同社が提供した資料は、われわれの要求をまったく満たしていない」と指摘する。
そして先月の欧州第一審裁判所の判決に次のようにつながる。
一方、マイクロソフトは、今回の決定への対応とは別に、競争法違反の判断自体について控訴している。ルクセンブルクにある欧州第1審裁判所は、4月末にこの控訴を受理しており、2004年3月の決定について検討作業を行っている。
それから約1年後に今回の敗訴になった。敗訴を受けての談話”欧州第一審裁判所判決に関するマイクロソフトの談話”(
参照)からはマイクロソフトの困惑が読み取れないでもない。またこの談話ではマイクロソフトが欧州でのシェアを進めることが欧州のメリットになる点も強調されているようだが、むしろそこで欧州側にぶつかるものがありそうだ。18日の日経新聞記事”マイクロソフト独禁法問題、欧州委員「シェア低下期待」 ”(
参照)より。
米マイクロソフトの独禁法違反に絡んで、クルス欧州委員(競争政策担当)の発言が波紋を呼んでいる。17日の記者会見で「(マイクロソフトの)市場シェアの著しい低下に期待する」と語った。公正な企業間競争の条件を整える独禁当局が特定企業のシェア低下を求めた格好で、中立性を欠くという批判が集まりそうだ。
そのあたりはEUの本音なのかもしれない。いや、普通はそう考えるだろう。
さて、これで今回の欧州第一審裁判所判決に至ったわけだが、その前にこの司法の仕組みはどうなっているのだろうか? ベースとなるのは、欧州共同体競争法だ。ウィキペディアの同項目(
参照)より。
欧州共同体競争法(おうしゅうきょうどうたいきょうそうほう)は、欧州連合 (EU) 域内における大企業や国家などの経済主体による市場に対する圧力を規制する法体系。競争法はアメリカ合衆国では反トラスト法、日本では私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)がこれに相当するが、EC競争法、EU競争法などとも称されるこの法体系はEUにおいて重要とされる政策分野とされ、域内市場の成功を確保し、これはすなわち国境線という障害のないヨーロッパにおいて労働者、商品、サービス、資本を自由に流れさせることを意味する。
単純に言えばEU全体で適用される独禁法だが、と言ってみて、すげー巨大なもんだなとあらためて驚く。
この下位の項目に「優越性と独占」がありここでマイクロソフトのケースへの言及がある。
またある商品に別の商品とあわせて販売することも不正とされ、これは消費者の選択肢を狭め競合相手の販売経路を奪うこととされる。この事例に挙げられるのはマイクロソフトと欧州委員会の間での紛争があり[22]、Microsoft WindowsプラットフォームにWindows Media Playerをバンドルしていたことに対して4億9700万ユーロの制裁金の支払いを命じた。
これだけ読むと当たり前のことじゃないかと思えるのだが、ではEU外ではどうなのかということと、実際にそれを禁じるというとき、現代のIT技術の現場に何が起きるかというのはそう簡単ではない。
次にその権限なのだが欧州委員会にある。
EU競争法を執行する権限を持つのは欧州委員会であり、運輸のような一部部門における政府補助はさまざまな部局が担当しているが、一般的に担当するのは競争総局である。2004年5月1日、EU競争法による取り締まりの機会を増やす目的で、反トラストに関する法制度の権限が各国の公正競争管轄庁や裁判所に分散化された。
ここから欧州第一審裁判所への手順が私にはよくわからないのだが、欧州第一審裁判所についてはウィキペディアに簡素な解説項目がある(
参照)。
欧州第一審裁判所(おうしゅうだいいっしんさいばんしょ、独:Europaisches Gericht erster Instanz、仏:Tribunal de premiere instance des Communautes europeennes)は、1989年に設立された欧州連合(EU)の裁判所。欧州司法裁判所に併設されており、特定の分野に関する紛争の第1審を行い、控訴された場合は案件を欧州司法裁判所に送る。
第一審裁判所の設立によって2審制が導入され、第一審裁判所で扱われた案件はすべて欧州司法裁判所に上訴することができるが、このときは法律の解釈のみが争点となる。
マイクロソフトは今後どうなるのだろうか。今回、私にとって意外だったのは先の朝日新聞記事にあるビスタへの言及だった。
EUの裁判は二審制で、MSは欧州司法裁判所に控訴できる。一方、EU競争法では、違反が繰り返された場合に制裁金を倍増できる規定があり、欧州委はMSへの制裁金を10億ユーロ近くに引き上げる可能性がある。新基本ソフト「ビスタ」が競争法違反に問われることも考えられる。
2004年の訴訟が「ビスタ」にまで影響するものだろうか。この部分の指摘は朝日新聞のフカシなのだろうか。なんとなくだが、流れをまとめてみると、EUはマジだぜっぽいので、あり得ないことではないだろう。というか、そのあたりも焦点のようでもあり、冒頭に戻るが、わからないなという印象になった。
この点、コンピュータワールドの今回の記事も示唆深い。”マイクロソフト、欧州委との反トラスト法違反控訴審で敗訴”(
参照)より。まず、この記事によると、多分に米国側の視点という偏向もあるのではないかと想像されるが、敗訴を想定していなかったようだ。
今回の判決は多くの関係者にとって驚きだった。欧州で2番目に高位の裁判所である第1審裁判所は、同裁判における2つの主要ポイントについて、欧州の反トラスト法を担当する規制担当官を全面的に支持したからだ。大方の予想では、複合的な評決になると思われていた。
今後の出方についてのマイクロソフト側の発言もある。
マイクロソフトの主席顧問弁護士であるブラッド・スミス氏は、「判決には失望している」と語ったが、欧州司法裁判所に上訴するかどうかは未定だとして言及を避けた。上訴したとしても、先の判決を覆すことは難しく、単に法解釈をめぐる議論に終始する可能性が高いからだ。
この点については、ウィキペディアでの解説と整合があり、見通しとしても正しいだろう。つまり敗訴決定。ただ、判決を覆すことが難しいということよりも、この判決のスコープのほうが問題になってきている。
「17日の判決は、Windows OSに各種アプリケーションをバンドルするというマイクロソフトの戦略に影響を及ぼすだろう」と同氏は述べている。
ここではビスタへの言及はない。だが、ビスタでもアプリケーション・バンドルは依然続いている。バンドルという手法が、技術開示の要請とともにクローズアップされている。
話を米国での受け止めの一例に移す。同日付けでAFPに興味深い記事があった。問題はマイクロソフトだけではないとする反発だ。”マイクロソフトへのEU独禁法違反判決に米業界が一斉反発”(
参照)より。
業界団体Association for Competitive Technology(ACT)のJonathan Zuck会長は、判決について「知的財産権保護を不確定なものとした。大小に関わらず全ハイテク企業にとっての暗黒時代の幕開けだ」と非難する。
米ロビー団体Citizens Against Government WasteとTaxpayers’ Allianceも、「判決は全世界における技術革新の流れに歯止めをかけるものだ」とする共同声明を発表した。
全米商工会議所(US Chamber of Commerce)は、独禁法への対応が多様化することで多国籍企業の戦略が困難になるのではと懸念する。
米穀業界での受け止めのポイントはバンドルというより、IT技術情報の開示の決定権をEUが持つことへの反発として理解していいように思う。が、私のそういう受け止め方でよいのか、あまり確信はない。
つまり問題は何なのか。
先の今回のコンピューターワールドの記事は、EU側の業界団体ECISの弁護士トーマス・ビンジの発言で締めている。
ビンジ氏は、この判決がすべての成功企業にとって脅威になるのではないかという懸念に対し、マイクロソフトの場合は超独占企業という点で、きわめてまれなケースにすぎないと反論する。
「裁判所の支持を取り付けたことで、欧州委員会は他のITベンダーに対しても法的措置を講じられるようになった。グーグルが検索市場を独占している点やダブルクリックを買収する計画についても何らかの対策がありうるが、マイクロソフトのケースとは細かな部分でだいぶ異なる。マイクロソフトの敗訴が本当に大きな影響を及ぼすのは、マイクロソフトに対してだけだ」
この問題は、マイクロソフトという特定企業の問題なのだろうか。それとも情報技術産業の根幹に関わることなのか、あるいは、米国と欧州という大きな共同体間の齟齬なのだろうか。
これまで米国においてマイクロソフトという一企業が同種の問題を抱えつつも切り抜けてきたということは、明確に欧州対米国という対立の構図も含まれていると見ていいだろう。その場合、どう考えたらいいのか。欧州が正しいのか、米国が正しいのか。あるいは共存できるのか?
この件について、ニューズウィーク日本版(10・10)のPerscopeに、考えようによってはぞっとする記事があった。表題が物語るだろう、”米国ルールはもう通用せず”。多少荒っぽい話ではあるが大筋は正しいのだろう。
経済だけでなく、法制度の分野でもアメリカは力を失いつつあるようだ。先ごろ、欧州委員会による独占禁止法違反の判断を不服とするマイクロソフトの訴えを、欧州司法裁判所が退けたのがその証拠だ。
独禁法の生みの親はアメリカだが、今回、EU(欧州連合)の裁定が米ソフトウエア企業の世界市場支配を制止することになる。また、ヨーロッパは独禁法を巡る裁判の場としての地位も確立。カリフォルニアに本社を置くアドビシステムズは、マイクロソフトに対する訴えをブリュッセルで起こした。
専門家によれば、アメリカのサブプライム問題で損害を受けた欧州の人々は、裁判をアメリカ以外で起こそうとしている。苦労するのはマイクロソフトの弁護団だけではないようだ。
EU内の市場であれば、その利害の判定については、EUな俺様が強いんだぜということなのだろう。
そんなことが可能なのは、EUがある一定の市場規模を持っているからであって、そうした俺様的正義は囲い込みできる市場の規模によるのではないか。なんだかグレートゲームみたいだ。
話が荒っぽくなってきたが、日本の立ち位置についてはどうなる? いや、あまりに些細なことなので、別段コメントを要さないだろう。
追記(2007.10.23)
マイクロソフトは上訴しないことでこの裁判はEUの勝訴に終わった。
⇒asahi.com:米マイクロソフト、独禁法違反で上訴せず EU勝利 - 国際
米マイクロソフト(MS)による欧州連合(EU)独占禁止法違反事件で、EU欧州委員会は22日、MSがライバル社に技術情報を提供するなどEUの求めに従うことで合意したと発表した。MSもこの日、この件に関して欧州司法裁判所に上訴しないことを明らかにした。EUとMSの係争は04年から続いていたが、EU側の勝利で収束する。