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2004.04.01

文春出版禁止、高裁で反転

 週刊文春差し止めという地裁の判断を昨日高裁が覆した。私の印象はそれほど意外でもない。世論に配慮したか、高裁だと世情や歴史に対する経験判断が強くなるのかなと多少ゲスの勘ぐりはした程度だ。ただ、この反転をメディアがどう受け止めるのかと考えると、ちょっと暗澹たる気持ちにはなって、そして、苦笑した。
 出版側が先導する世論としては、これで「出版の自由」が守られたというお祭りになるのだろう。そ、それでいいのかぁ?と思う。ま、それでもいっかぁという投げやりな気持ちも私はある。が、この問題に過去2回扱った手前、現状の思いを書いておくべきなかとも思う。ちなみに、「週刊文春差し止めの是非は今後の問題だ」(参照)と「私は週刊文春の反論は間違っていると思う」(参照)だ。
 まず、今回の高裁の決定だが、「私は週刊文春の反論は間違っていると思う」として展開した私の考えとぶつかる点は、この記事内容が差し止めに値すると評価するかということだ。それだけなのではないかと思う。この含みは、依然、差し止めが可能であることは保持されているのであり、また、困ったことにその差し止めの原則性の確立には向いてないことだ。
 くどいが、今回の決定で、田中真紀子の娘が私人でなくなったわけでもなく、またその記事に公益があるというわけでもないことはむしろ再確認された。また、この記事のために他の記事が差し止めらるということは問題にすらならなかった。なにより、大筋で「出版の自由」という大看板の問題ではない。ほんとにくどいが、事前差し止めはイカンという話では全然ない。私としても事前差し止めがいいとは思わない。問題は差し止めの原則性だけにある。
 朝日新聞社説「出版禁止――取り消しは当然だ」は間違った世論誘導をやっているなと思う。北方ジャーナル事件で最高裁が差し止めは検閲に当たらないとしていることをほっかむっている。


 たとえ裁判所であっても、出版される前に記事の内容を審査することが一般化すれば、それは事実上の検閲になる。民主主義の社会を支えるために欠かせない自由な情報の流れが止まってしまう。

 今回の高裁の判断については、産経新聞社説「『文春』逆転決定 『出版の自由』保護は妥当」がわかりやすいのでひく。

 その上で、記事は長女側のプライバシー権を侵害するが、プライバシーの内容、程度にかんがみると事前差し止めを認めなければならないほど「重大な著しく回復困難な損害を被らせるおそれがあるとまではいえないと考えるのが相当」との結論を導いている。

 もう一点、読売新聞社説「文春・高裁判断『プライバシーの侵害』は動かない」をひく。なにも右寄り意見だけを引用したいわけではなく、わかりやすいからだ。

 だが、長女に対するプライバシー侵害については東京高裁も認め、「守られるべき私事を、ことさら暴露したもの」とした。記事自体についても「公共の利害に関するものではなく、公益を図るものではないことは明らか」と断言した。
 判断が分かれたのは、出版の差し止めを認めなければならないほどの「重大な著しく回復困難な損害を被る恐れ」があるかどうか、をめぐってだ。
 出版禁止を認めた東京地裁は、「回復困難だ」と明確に認めた。だが、東京高裁は、禁止するまでの「程度」ではないと判断した。

 手続き上気になるのだが、私が法律に詳しくないせいもあるのだが、田中真紀子の長女が最高裁に特別抗告すると、今回の高裁の決定は保留、つまり、依然、出版禁止の状態となるのではないか。そのあたりがあまり明確に解説されていないように思う。余談めくが、田中真紀子の長女がどうでるのかなというのは、私もゲスな関心はある。
 余談だが、今回の件で、文春ヤキが回っているなと思ってそうしたABCの資料をみていたのだが、週刊誌の売上げが、週刊新潮を除いて99年あたりをピークに急落している(ネットの影響はあるのだろう)。週刊新潮がマイペースだが、現ポスはイエローペーパー化した結果という感じだ。文春は、93年に76万部くらいなのが03年には56万部くらいに落ちて現ポスからも水を開けられている。ここは一発昔の歌(田中ファミリー叩き)で祭りをしたくなったのかもしれない。確かに、興行としては大当たりだが、この影響はむしろ社会に逆効果を生んだと思う。若い世代の大半は今回の事件で、文春オヤジってバカ?とか思っているのが実態だろうから。

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「時事」カテゴリの記事

コメント

いつも楽しみに読ませていただいております。

しかしながら、今回お書きになられている内容には「う~ん?」と思ってしまいました。なんだかおっしゃってることが結果的に「国家寄り」になってるようなので。

まず判例によると、「検閲」とは行政権が主体ですので、今回のような「裁判所」による仮処分は「検閲」ではなく、「事前差止め」でしょう。よって憲法21条2項前段には抵触しないという判断になりうるのはわかります。

で、私人のプライバシー(まあ田中真紀子の娘が私人かどうかは議論の余地ありですが)が守られなければならないってのも当然ですが、でも今回のような週刊文春の記事内容に、「公権力の介入」ってのはアリなんでしょうか?

今回の週刊文春の記事の裏には、反田中陣営による政界の駆け引きのにおいをやっぱり感じちゃうんですが、そんな政界のイザコザって低レベルの話が、市民にとってめちゃめちゃ重要な「表現の自由」って問題にモロ影響しちゃったってことのように見えます。

だって、北海道知事選に立候補を予定していた人を中傷する記事を掲載した雑誌の発行が差止められたっていう「北方ジャーナル事件」と、今回の文春の件て、明らかに内容のレベルが違うじゃないですか。

投稿: MITA | 2004.04.01 12:38

MITAさん、どうもです。自分の視点が読売ばりに国家よりに見えるだろうなと思います。というのは、すでにご理解いただけているようですが、事前差し止めの制度を設けろ、と思うのです。もちろん、そうした主張自体への批判はあるかとは思います。

あと、「明らかに内容のレベルが違うじゃないですか」というのは、それを最初にするのが私の考えより優れているかとも思います。つまり、差し止めするほどのレベルじゃないよ、ということですよね。

ただ、そこはぶれるところです。例えば私に離婚歴があり、離婚の相手がどうのという話が流れたとして、私なぞ社会的な意味もないから、だから、そんな話、くだらない、どうでもいいよ、とされる文脈でもあるかもな、と(もちろん「ない」が原則ですが)。ただ、内容レベルというとそういう派生の問題も惹起するだろうなとは思います。

そのあたりは地裁のほうの感性に自分は近いです。「くだらない」かを判断するプライマリーな人間は当人だ、と。

この件、私の考えがまるで違うということは大いにありだと思います。実際、メディアはそうなのだし。と、思っています。

投稿: finalvent | 2004.04.01 13:08

「私人」のプライバシーの侵害と表現の自由を秤にかけるかのようなことに感性的に戸惑っていて、あまり何も書けないのですが…
この判断を出した東京高裁の民事五部は根本眞(根本真)裁判長、この根本裁判長は大阪高裁で2000年、新潮45が堺市の当時19歳だった通り魔の顔写真と実名を出したのを「少年法六一条は罪を犯した少年に実名で報道されない権利を与えるものではない」「記事は社会の正当な関心事で、内容は真実であり、表現が不当でない場合は違法性を欠き、プライバシーなどの侵害とはならない」と判断しております。
もちろん今回は犯罪報道ではなく質的に違うものですが、でも、この裁判長だったら当然こういう判断は出すだろうなと思って受け止めました。

投稿: yukatti | 2004.04.01 13:31

yukattiさん、こんにちは。高裁の裁判長の件は、朝日系の報道で少し知っていました。裁判官の資質・信条が判断に影響するというのは、悪いことではないと思います。ただ、このあたり、むずかしい問題がありますね。時代はもはやネットの時代、しかも新聞・週刊誌は凋落していくわけですが、それでも紙のメディアとしての「出版」の自由自体は問いかける意味があると思うので、なおさら難しい面があります。

投稿: finalvent | 2004.04.01 16:11

身近の人の公人指数*親近指数*当該案件影響力指数=本人の公人指数

公人指数(1~10まで)1 全くの私人
            途中省略(5までは私人、6から公人)
            8 政治家
            9 政治家+やや芸能人
            10総理大臣

とした場合、田中真紀子は9で1親等の親族は親近指数0.3それに当該案件影響力指数(裁判官の当て推量)2.7を掛けるとおよそ7になる。

従って長女は公人となる。

っていうのはダメっすか?

投稿: ゚゚゚゚゚-y(^。^)。o0○ | 2004.04.01 16:56

゚゚゚゚゚-y(^。^)。o0○さん、ども。面白い発想だと思いますよ。あとは、そのフォーミュラを二世議員に追跡してどれだけの妥当性があるかですよね。票田のファクターが対数的に効きそうな気はしますよ。

投稿: finalvent | 2004.04.01 18:16

はじめまして。

いや冗談じゃなく、゚゚゚゚゚-y(^。^)。o0○さんのご指摘はかなり重要な点を突いてると思いますよ。つまり、「私人」と「公人」を隔てる線引きっていうのは、非常に難しい問題だということです。

今回の問題で週刊文春差し止めが取り消されなかったならば、今発行されてる相当な数のスポーツ紙や週刊誌なんか壊滅的なダメージでしょう。それだけでなく、テレビはもちろんのこと、インターネット上の個人の書き込みだって十分規制の対象範囲じゃないですか。なんつってもインターネットは全世界に開かれてるんですからねえ(はっきり言って、今回の件ですでに社会に対して相当な萎縮効果を与えたんじゃないでしょうか)。

なんといってもそういうジャッジをするのは結局「公権力」なわけで、そんなに強大な権力を公権力に与えて大丈夫なんかいなあって思ってたわけです。それでなくてもすでに通信傍受法から個人情報保護法、有事法制、住民基本台帳法改正ときちゃってて、憲法改正ももう目前なわけですし。いや、改正するのは結構なんですが、この流れで改正しちゃっていいんすかねえってことなんですが。

ああ、話が大きく脱線してしまいました。お邪魔致しました。今後もいろいろ勉強させていただきます。

投稿: ogawasanma | 2004.04.01 21:44

こんばんは。またお邪魔します。

損害の重大性と回復困難性について思ったことを。

プライバシー権の侵害は「真実の暴露」である以上、記憶消去(!)以外の「事後的回復」は全く不可能です。
そして「重大な損害」かどうかは本質的に当人の問題ですが、予測可能生を確保するため一般人を基準(社会通念)にせざるを得ない。
にしても、「公益性」の点で絞りをかけられる(記事が公共目的ならば損害の大小に関わらずプライバシー権は大なり小なり一歩譲る必要がある)以上、緩やかに解してよいのではないか、と思います。

そして公人か私人かは報道対象の「公益性」を判定する「ファクターの1つ」以上のものであってはならないと(以前のfinalventさんの言葉を借りれば「オートマティック」な議論につながるからです)。

なにか技巧的で事前差し止め容認の言い訳にしかなっていないかも。
どうしても今回の事件はどちらかというと芸能人の私生活暴露でしかないのではないか(「普通の代議士の長女」では起こりえない事件ではないか)という思いが根底にあるので目が曇りがちです。

あと、仮処分が覆ったことで閲覧禁止を解除する図書館もあるようですね。仮処分の対象はあくまで週刊文春なので自主的な動きなのでしょうが(民事保全法に詳しい方の解説が欲しいです^^;)

投稿: sparituda | 2004.04.02 00:56

ogawasanmaさん、こんにちは。話は逸れるのですが、日本の場合、プライバシーの基本的な部分があまりにおおらかだったかもとも思いますね。その補正みたいな面もあるかなとも思います。

投稿: finalvent | 2004.04.02 09:04

sparitudaさん、こんにちは。確かに、今回の件で、賛否以前の部分のきちんとした法的な説明っていうのが欲しい気がしますね。

あと、ネットだと事前差し止めは原理的に無理なので、出版もそうしてしまえばとも思う面もありますが、ネットはサーバー停止できても、出版は残るっていうことでしょうかね。時代とメディアのことも考えたのですが、うまくまとまりません。

投稿: finalvent | 2004.04.02 09:07

こんにちは。

>sparitudaさん

確かに以前ならおっしゃるとおりですね。判例では、事前差止めが許される実体的要件の判断ポイントは、1.公共性、2.公益性、3.損害の回復困難性で、今回の件の判断は、「事前差し止めを認めなければならないほど、重大な損害を与える恐れがあるとまでは言えない」ってことですから。

こういう判断はやはりケース・バイ・ケースで行なうべきで、yukattiさんのおっしゃるように個別のケースごとに『「私人」のプライバシーの侵害と表現の自由を秤にかけ』て判断するのが本来でしょう。その意味から言えば、「事前差し止めの制度を設けろ」とおっしゃるfinalventさんのご意見は、それこそ『「オートマティック」な議論につなが』ってしまう危険性があるわけで、あまり適当とは言えないでしょう。

でも、これからは「個人情報保護法」が出来たことによって、判断の仕方が大幅に変わってきちゃうんじゃないか。当事者によっては(特に政治家などの有力者の場合)、この法律を適用しようとしてくる可能性があるでしょう。そうすると、この法律に基づいた判例がそのうち出てきて、そうなればこれまでの「表現の自由」の判断基準は大きく変わってくることになるんじゃないでしょうか。

投稿: marui | 2004.04.02 10:00

親がたまたま公人だったら、私生活を雑誌に暴露されても仕方がありません。生まれたところが悪かったと諦めるべきです。プライバシーより報道の自由が大事です。
ひどい話だ。

投稿: nh | 2004.04.02 16:24

>nhさん

確かにそう書いちゃうと「なんて残酷な話なんだ!(号泣)」って感じになっちゃいますが、ちょっとそれは事を単純化しすぎじゃないでしょうか。それじゃあ安易な感情論に陥りかねないですよ。

投稿: NODA | 2004.04.02 17:42

どもです。リソースに高裁の要旨を追加したので、ご参考としてください。

投稿: finalvent | 2004.04.02 19:09

こんばんはー。リソース拝見しました。これ読みますと、nhさんの書かれているようなことで差し止め取り消し決定がなされたのではないようですね。

投稿: アラタらコ | 2004.04.02 19:26

アラタらコさん、こんにちは。出版の自由とプライバシー問題は市民に関わることなので、いろいろな意見があってしかるべきだと思います。ただ、現状、裁判のプロセスが進行しているので、その基本線は見ていくほうがベターかなと思います。文春掲載の反論なども、あまり裁判所側のドキュメントを参照しておらず、最初から結論ありきに受け取れます。最初に結論ありき、と、すると、開かれた議論の展開は難しくなるかなと思います。

投稿: finalvent | 2004.04.03 09:29

事件のその後の補足です。

田中氏の長女側、抗告せず提訴へ 週刊文春問題
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20040404/K0003201911034.html

>抗告期限の5日を過ぎると表現の自由を尊重して事前差し止めを
>否定した東京高裁決定が確定する。

ということで、今回の件は終わったようだ。ごく単純に言うと、離婚なんて誰だって人の噂に上るでしょ、それほどプライバシーってことじゃない、っていうことだ。

それは日本社会の実情を反映しているかなとは思う。

投稿: finalvent | 2004.04.04 09:55

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